業務内容/遺言-野々部司法書士事務所/愛知県小牧市の司法書士事務所(野々部 真記)

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遺言書をのこしたいときは

「遺言を書こう」と思うとき、それぞれに理由があり、伝えたい思いがあるものです。
また、「せっかく遺言をのこすのだから、自分の思いが無駄になることのない遺言にしたい」と、誰もが思われることでしょう。
そういう思いを実現できる遺言にするため、当事務所は専門家として、自筆証書遺言はもちろん公正証書遺言においても、 文案の作成、資料の収集等、きめ細かくサポートいたします。
公正証書遺言を作成する際には、公証役場へ同行し証人になることも可能です。
一般的な2種類の遺言について簡単にご説明します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、紙に自分で遺言の全文と日付及び氏名を書き、印を押して作成します。
簡単に思えるかもしれませんが、自筆証書遺言にはいろいろと細かいルールがあり、せっかく遺言書を書いたのに有効な遺言と認められなかった、ということもありますので注意が必要です。
また、遺言をした方が亡くなったら、家庭裁判所に遺言書を持参し、『検認』という手続きをとる必要があります。これをしないと、土地や建物の名義を変えることができません。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場において公正証書という形で作成する遺言のことをいいます。
病気などで、公証役場まで行くのが難しい場合は、公証人に自宅や病院に出張してもらうことも可能です。
公証人手数料がかかることと、証人2人以上の立会いが必要であることが短所ですが、公証人の関与のもと厳格な方式で作成され、作成した遺言書原本は公証人が保管するので、 自筆証書遺言に比べて、安全・確実といえます。また、自筆証書遺言と異なり、裁判所での『検認』が必要ありませんので、相続をした人にとっては、公正証書遺言をのこしてもらう方が手続きの負担が少ないでしょう。
証人をお願いするのに適当な人が見当たらない場合は、当事務所のほうで証人を紹介することも可能です。