業務内容/抵当権抹消-野々部司法書士事務所/愛知県小牧市の司法書士事務所(野々部 真記)

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住宅ローンを完済したら

住宅ローンの返済が全部終わると、銀行などの金融機関から書類が渡されます。
その中に『抵当権抹消登記』に関する書類はありませんか?
『抵当権抹消登記』に必要な書類の中には期限があるものもあります。
金融機関から書類を受け取ったら早めに手続きをしましょう。

抵当権抹消登記とは

住宅ローンを借りるときは、土地や家を担保に入れ、抵当権設定の登記をします。
住宅ローンの返済が終わっても、この抵当権設定の登記は自動的には消えません。法務局に『抵当権抹消』の登記を申請しないと、 せっかく住宅ローンは全部返し終わったのに、「この土地や家は担保に入っていますよ」という登記は残ったままになってしまいます。
抵当権の登記が残ったままだと、誰かにその土地や家を売ったり、あるいは家を建て替えるためにもう一度住宅ローンを借りたりするときに、 買主さんや金融機関から「抵当権の登記が残っているので抹消してください」と言われます。その時になって、書類がどこかへ行ってしまって見つからなかったら大変です。
書類はあっても、期限が切れていたら余計な手間と費用がかかります。
住宅ローンを完済したら、早めに抵当権抹消の手続きをしましょう。

抵当権抹消登記の手順

当事務所にご依頼いただいた場合の一般的な手順を簡単にご説明します。

  1. 金融機関からお受け取りいただいた抵当権抹消登記書類一式をお預かりします
  2. [1]の書類に基づき土地や建物の登記簿を調べます

    登記簿を調べてみると、住所が前の住所のままであったり、亡くなった方の名義のままであったりすることがあります。そういう場合は、抵当権抹消登記の前に、住所変更登記や相続登記をしなくてはいけません。詳しくは「その他不動産登記」「相続」をご覧ください。

  3. 登記に必要な書類を作成し、ご署名押印をいただきます
  4. 抵当権抹消登記を申請します

    10日前後で抵当権抹消登記が完了します。登記簿をご覧いただき、抵当権が抹消されたことをご確認いただきます。