相続
亡くなられた方名義の土地や建物などの不動産があるときは、相続人に名義変更をします。
これを相続登記といいます。
相続登記はいつまでにしなくてはいけないという決まりはありませんが、あまりに時間が経ってしまうと、さらに代がかわるなどして手続きが複雑になり、
場合によっては解決が難しくなることもあります。そのような問題が起こらないように、早めに手続きをすすめましょう。
当事務所にご依頼いただいた場合の一般的な手順を簡単にご説明します。
- まずはじめに、遺言書がないかを確認していただきます
遺言書がある場合は、遺言書に基づいて手続きをすすめます。遺言書の種類によっては登記の前に家庭裁判所での検認を経る必要があります。
詳しくは『遺言』をご覧ください。遺言書がない場合は[2]にすすみます。
>>『遺言』に関する詳しい内容はこちら - 戸籍謄本などにより相続人を確認します
亡くなった方の生まれたときから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて調べ、法律上の相続人が誰であるのかを確認します。
本籍を移したことがある、あるいは、結婚前の戸籍が市外だった、というような場合はすべての戸籍謄本を集めるのはかなり複雑で面倒ですが、 登記だけではなく、銀行預金の相続手続きなどにも必要な書類です。
ご依頼により、当事務所が代わって全国から取り寄せることもできますのでご相談ください。 - 亡くなった方名義の不動産を確認します
相続人の方からお話を伺いながら、法務局や市役所などで調査をし、相続登記をする不動産を確認します。
- 遺産分割協議書などの書類をつくります
誰が何を相続するか決まったら、遺産分割協議書など、登記に必要な書類をつくり、ご署名押印をいただきます。
- 相続登記を申請します
法務局に相続登記の申請をします。10日前後で新しく相続人名義の権利書ができます。
相続税に関するご相談をご希望の方には、同ビル内の税理士を紹介することもできます。
>>北斗中央税理士法人ホームページはこちら